最高裁判所、ISPのユーザー著作権侵害責任を審理へ
最高裁判所は、インターネットサービスプロバイダー(ISP)が著作権侵害で告発されたユーザーを接続停止する必要があるかどうかを審理することを決定しました。
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最高裁判所は、インターネットサービスプロバイダー(ISP)が著作権侵害を理由にユーザーを接続停止する義務があるかどうかを決定する案件を審理することに同意しました。今日発表された裁定リストの中で、ケーブル会社コックスの訴えを受理しました。コックスは、ソニー・ミュージックエンタテインメントから訴えられており、著作権侵害の疑いがあるユーザーを接続停止しなかったため、責任を問われています。音楽業界は、IPアドレスが繰り返しトレントダウンロードに接続されているユーザーに対してISPが接続停止を行うべきだと主張しています。コックスは、「インターネットアクセスがすべてのアメリカ人にとって危険にさらされ、ISPがネットワークを管理する方法が根本的に変わる可能性のある著作権問題に最高裁が取り組むことを歓迎します」と述べています。
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